協会だより 2005.8.1 No.283
目次
会報一覧へ
1.定例会議
◎役員会 7月27日(月)
《報告》1.企画委員会・工務委員会・運営委員会における委員長報告
企画、工務、運営の各委員長から委員会における協議内容について報告があり了承されました。
2.入札制度の検討等「特別委員会」の委員について委員長、副委員長、委員は次のとおり承認されました。
委 員 長 | 奥 山 直 巳 | ((株)和久建設) | 土木部会 |
副委員長 | 林 明 夫 | ((株)林工務店) | 建築部会 |
委 員 | 伊 藤 久 一 | ((株)中央土建) | 協会副会長 |
〃 | 阿 部 幸 雄 | ((株)水原工務店) | 建築部会 |
〃 | 千 葉 利 則 | ((株)中山組) | 土木部会 |
〃 | 三 浦 稔 | ((株)三勇建設) | 土木部会 |
〃 | 長谷川 尚 造 | ((株)長谷駒組) | 青年会会長 |
1.会員権継承・退会について
○会員権継承 | 正 会 員 | (株)小南工務店 | 岩谷政良 氏 | → | 小南 淳 氏 |
準 会 員 | (株)鈴木建設 | 鈴木信雄 氏 | → | 鈴木浩樹 氏 | |
○新会員入会前の代表者の変更 | |||||
正 会 員 | 珍田工業(株) | 珍田林一 氏 | → | 珍田伸一 氏 | |
○退 会 | 特別会員 | 第一建設工業(株)秋田支店 | 岡部和男 氏 | ||
9月16日(金) 森岳温泉36ゴルフ場で実施することに決定しました。
◎企画委員会 7月5日(火)
《議題》1.今後の行事等について
会員親睦ゴルフ大会・委員会研修について協議いたしました。
◎工務委員会 7月13日(水)
《議題》1.今後の行事等について
委員会研修・合同安全パトロール・安全管理講習会について協議いたしました。
◎運営委員会 7月20日(水)
《議題》1.会員権継承・退会等について
○会員権継承 | 正 会 員 | (株)小南工務店 | 岩谷政良 氏 | → | 小南 淳 氏 |
準 会 員 | (株)鈴木建設 | 鈴木信雄 氏 | → | 鈴木浩樹 氏 | |
○新会員入会前の代表者の変更 | |||||
正 会 員 | 珍田工業(株) | 珍田林一 氏 | → | 珍田伸一 氏 | |
○退 会 | 特別会員 | 第一建設工業(株)秋田支店 | 岡部和男 氏 |
このページのTopへ
2.石綿による健康障害防止対策への適切な対応について
このことについて下記のとおり国土交通省・厚生労働省より適切な対応依頼がありましたのでご協力ください。
国総建第 90 号 |
国総振第 65 号 |
国住生第114号 |
平成17年7月14日 |
(社)全国中小建設業協会会長 岡本 弘 殿
国土交通省総合政策局建設業課長 | 西 脇 隆 俊 |
国土交通省総合政策局建設振興課長 | 最勝寺 潔 |
国土交通省住宅局住宅生産課長 | 高 井 憲 司 |
建設工事を実施する上での石綿の取扱について
最近、石綿を取り扱う企業の従業員等に、石綿による健康障害が発生していることが明らかにされ、社会的な問題になっているところです。
建設工事を実施するに当たっての石綿の取扱については、「大気汚染防止法」(昭和四十三年六月十日法律第九十七号)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)、「労働安全衛生法」(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成十二年五月三十一日法律第百四号)等の関係法令により規定されているところです。
貴団体におかれては、建設工事における石綿の適正な取扱に万全を期すよう、傘下会員に対して周知徹底方ご協力お願い申し上げます。
基発第07150002号
平成17年7月15日
平成17年7月15日
(社)全国中小建設業協会会長 殿
厚生労働省労働基準局長
石綿による健康障害防止対策への適切な対応について(依頼)
日頃から労働基準行政の推進に格段の御協力を賜り御礼申し上げます。
今般、過去に石綿含有製品を製造し又は取り扱う作業(以下「石綿取扱い作業等」という。)に従事していた元労働者等に肺がん、中皮腫等の健康障害が多発していること、また、石綿による健康障害が今後も増加することが懸念されることなど、石綿による健康問題が社会的な関心を集めており、本問題への適切な対応が求められています。
このような状況に鑑み、石綿取扱い作業等従事労働者の健康障害防止対策の更なる徹底とともに、過去に石綿取扱い作業等従事労働者の健康管理の充実等を図るため、石綿による健康障害が発生している事業場への立ち入り調査等を行うとともに、過去に石綿取扱い作業等に従事した元労働者等への働きかけ等を行うこととしたところです。
貴団体におかれましても、下記について、会員企業等に対する周知徹底により、石綿による健康障害の防止の徹底に御協力いただきますようお願い申し上げます。
記
1 過去に石綿含有製品を製造し又は取り扱っていたところのある事業場における対策の徹底
石綿含有製品を製造し又は取り扱っていたことのある事業場においては、石綿による中皮腫等が増加する傾向にあること等を踏まえて、石綿取扱い作業等に従事し退職した者について、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第40条で規定する健康診断と同様の健康診断を速やかに実施するとともに、関係労働者等に対して労働安全衛生法第67条に基づく健康管理手帳及び労災補償制度に関する周知を行うこと。
2 現に石綿含有製品を製造し又は取り扱っている事業場における対策の徹底
ジョイントシート、シール材等の製造、使用等の禁止が猶予されている石綿含有製品を、現に製造し又は取り扱っている事業場においては、石綿則当の関係法令に基づく適切な局所排気装置の設置、健康診断の実施等の実施を改めて確認するとともに、適切な健康障害防止措置の徹底を図ること。
また、石綿取扱い作業等に従事していた退職者について、関係労働者等に対して労働安全衛生法第67条に基づく健康管理手帳及び労災補償制度に関する周知を行うこと。
3 建築物の解体作業等における石綿粉じんの発散防止の徹底
建築物の解体作業等を行う事業者においては、石綿則等に基づく措置の確実な実施により、石綿粉じんの飛散防止の徹底を図ること。
4 健康相談、石綿のばく露防止対策に関する相談等について
労働者、事業者等からの健康相談、石綿のばく露防止対策に関する相談等について、各労働局・労働基準監督署、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、独立行政法人労働者健康福祉機構の産業保険推進センター及び労災病院等において対応することとしており、これらの相談窓口等を活用し、適切な石綿障害防止対策が実施されているか確認を行うとともに、対策の充実、徹底を図ること。