協会だより 2002.3.1
No.242
目次
- 定例会議(役員会・工務委員会・運営委員会・IT特別委員会)
- 年度末労働災害防止に万全を
- 平成14年度1級及び2級土木施工管理技術検定試験並びに2級土木施工管理技術研修のご案内
- 全中建災害共済制度への加入について
- 中間前払金保証のご案内
◎役員会 2月25日(月)
【報告】
1.委員会について委員長報告
工務・運営・ITの各委員長から委員会での協議内容について報告があり、いずれも了承しました。
【議題】
1.会員権継承について
(株)栗原組 新代表者 渡部壽美雄氏から継承願いがあり、協議の結果、継承を承認しました。
2.退会について
(有)田口建設、同和住研工業(株)の退会について協議した結果了承しました。
3.協会のホームページの開設について
平成14年度中の開設に向け、準備に取りかかる事で了承しました。
◎工務委員会 2月18日(月)
【議題】
1.新しい入札制度について
平成14年4月から入札に付する工事等全ての予定価格が事前公表される事に伴い事務局から説明がありました。
◎運営委員会 2月20日(水)
【議題】
1.会員権継承について
(株)栗原組 新代表 渡部壽美雄氏から継承願いがあり、慎重審議に審議した結果継承を了として、役員会へ提案することにしました。
2.退会について
事務局から(有)田口建設、同和住研工業(株)の退会について説明があり、協議の結果退会を了とし、役員会へ提案することにしました。
◎IT特別委員会 2月19日(火)
【報告】
1.インターネット(初級)講習会について
事務局から2月4日・5日・8日の3日間行った初級コース
(26名参加)が終了した旨の報告がありました。
【議題】
1.協会ホームページについて
現在会員のほとんどがパソコンを設置していることから、平成14年度中に協会ホームページを開設すべく役員会へ提案する事にしました。
例年労働災害が多発する恐れがある年度末です。
この時期は、工期が切迫している事もあり、各工事現場で無理な作業が行われがちなので、経営者をはじめ現場担当責任者において十分に注意のうえ労働災害を起こさないよう心掛け、工事に万全を期してください。
○1級・2級土木施工管理技術検定試験
1.試験日 |
1級学科試験 平成14年7月7日(日)
2級試験 平成14年7月21日(日)
(2級は実地試験を同一日に行う)
1級実地試験 平成14年10月6日(日) |
2.試験地 |
仙台・東京 |
3.受付期間 |
1級学科試験及び2級試験 平成14年3月1日〜3月15日
1級実地試験 平成14年8月20日〜9月3日 |
4.受験資格 |
学歴又は資格により、一定の実務経験年数を有するもの |
5.受験手数料 |
1級学科試験 8,200円 実地試験 8,200円
2級試験(実地含む) 8,200円 |
6.申込み用紙の取り扱所 |
(社)東北建設協会 秋田支所 823−3148
010−0951 秋田市山王四丁目4−31 |
7.申込用紙の提出先 |
100−0014 東京都千代田区永田町1−11−30
サウスビル永田町ビル
(社)全国建設研修センター土木試験課
Tel 03−3581−0138(代) |
○2級土木施工管理技術研修
1.研修実施期間 |
6月中旬から逐次実施 4日間 |
2.実施地 |
各県の県庁所在地 |
3.受付期間 |
平成14年3月1日〜3月15日(金) |
4.受講資格 |
満年齢35歳以上の者で学歴又は資格により一定の実務経験年数を有するもの |
5.受講料 |
40,500円(テキスト代含む) |
6.申込提出先 |
100−0014 東京都千代田区永田町1−11−30
サウスビル永田町ビル
(社)全国建設研修センター土木研修課
Tel 03−3581−7611(代) |
この共済制度は労働災害に対する会員皆様の企業補償負担金の軽減を図るため法定労災保険給付の補完措置として発足した制度で「安い掛金で病気死亡・業務以外の災害入院・災害死亡等の補償が得られる」という特色があります。
加入を希望される場合は協会事務局までお知らせください。
― 制度の特色 ―
- 安い掛金で大きな保障が得られ、24時間保障です。特に災害事故については、死亡倍額支払い・障害・入院については給付金があります。
- 健康診断の手続きなしで簡単に加入できます。
- 契約期間は1年間です。1年ごとに更新もでき、その都度加入金額を変えることもできます。
- 毎年収支決算をおこない、剰余金があれば配当金としてお返しします。
- 法人事務所が負担した掛金は、役員分も含めて全額損金として認められます。
- 福利厚生制度やご遺族の方の生活保障を目的としてご活用ください。
秋田県建設業協会等の要望を受け、平成13年5月7日から県発注工事で「中間前払金「中間前金払制度」が導入されました。
「中間前金払制度」の活用により、当初の前払金4割に加え、請負金額の2割の工事代金を簡便な手続きで請求することができます。
― 秋田県の「中間前金払制度」とは ―
〔対象となる工事〕
- 「請負金額が1,000万円以上」でかつ「工期が150日を超える」工事
- 工事請負契約締結時に「中間前払金」を選択しているもの
〔請求可能となる時期〕
- 工期を2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
- 工事の進捗額が請負金額の2分の1を超えていること
※問い合わせ先 東日本建設業保証(株)秋田支店 018-863-1000